介護福祉士の法律と職能団体
国試のまど② 第1章 Lesson 2・3 — 法が定める使命と、仲間が支える成長
国試のまど② 第1章 Lesson 2・3 — 法が定める使命と、仲間が支える成長
1987年に制定。認知症ケアや成年後見・権利擁護など社会変化を受けて、2007年12月に改正法が公布されました。
第1章 — 目的や定義、欠格事由
第2章 — 社会福祉士の資格要件・試験
第3章 — 介護福祉士の資格要件・試験
第4章 — 義務規定(信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、連携、資質向上の責務)
第5章 — 罰則規定と罰則
附則
社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
・登録を受け、介護福祉士の名称を用いて
・専門的知識及び技術をもって
・心身の状況に応じた介護を行う(喀痰吸引等を含む)
・介護者に対して介護に関する指導を行う
📌 2007年改正の重要ポイント
「入浴、排せつ、食事その他の介護」→「心身の状況に応じた介護」に改められた
自ら介護するだけでなく、介護指導ができる力量も必要と規定
元は3つ(信用失墜行為の禁止・秘密保持義務・連携)
→ 2007年改正で「誠実義務」「資質向上の責務」が追加、「連携」も改正
第44条の2
2007年追加
第45条
第46条
第47条
2007年改正
第47条の2
2007年追加
担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実に業務を行わなければならない。
→ 介護福祉士のあるべき姿勢が明確に示された条文
介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
犯罪、不法行為など、職の信用を損なう行為や不名誉となるような行為が該当
正当な理由なく、業務で知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
介護福祉士でなくなった後も同様(退職後も義務が続く)。
守るべき情報: 職についていなければ知り得ない情報やプライバシーに関する情報
改正前: 医師その他の「医療関係者」との連携
改正後: 「福祉サービス関係者等」と幅広く連携
認知症であること等の心身の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、連携を保たなければならない。
環境の変化による業務内容の変化に適応するため、介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
→ 資格取得がゴールではなく、日々研鑽を積み専門職として向上し続けるべきことを規定
・登録の取り消し、または名称使用の停止
・1年以下の懲役または30万円以下の罰金
・登録の取り消し、または期間を定めて名称使用の停止
・30万円以下の罰金
介護福祉士はこちら
介護行為自体は資格なしでも可能。しかし「介護福祉士」という名称は国家資格保持者のみが名乗れる。
第48条: 介護福祉士でない者は介護福祉士という名称を使用してはならない
医師・看護師など
法で定められた業務を独占して行う。無資格者が名称を使用することも、業務を行うことも禁止。
📌 介護福祉士 =「名称独占」
介護はできるが「介護福祉士」は名乗れない。名称の不正使用には罰則あり。
以下のいずれかに該当する場合、介護福祉士となることができません。
業務を適正に行うことができない者
(厚労省令で定めるもの)
執行終了から
2年未経過の者
執行終了から
2年未経過の者
取消日から
2年未経過の者
専門職が自らの専門性を向上させ、待遇などを維持・改善していくための組織です。
・日本医師会
・日本弁護士連合会
・日本看護協会
・日本社会福祉士会
・日本作業療法士協会
・日本理学療法士協会
日本介護福祉士会
介護福祉士の職業倫理の向上、専門的教育・研究を通じた専門性の向上と資質の向上を目的
1989年7月 — 全国初の「香川県介護福祉士会」設立
1994年2月 — 全国規模の「日本介護福祉士会」設立(当初24府県)
1995年 — 「日本介護福祉士会倫理綱領」策定
1999年 — 全都道府県に支部設立完了
2003年 — 学術研究のための「日本介護学会」設立
・生涯研修制度への取り組み(キャリア開発の重要課題)
・機関紙「日本介護福祉士会ニュース」の発行
・11月11日「介護の日」の普及啓発活動
・被災地へのボランティア派遣(阪神淡路、東日本等)
・ドイツとの国際交流
・国の制度に対する政策提言
法と仲間が支える専門職の使命
法律は介護福祉士の「あるべき姿」を定め、
職能団体は「成長し続ける仕組み」を支えている。
この2つの柱が、専門職としての介護福祉士を守り、
そして育てています。
5つの義務規定で
専門職の姿勢を規定
名称独占 —
専門性の証
生涯研修と相互研鑽で
資質向上
女神アテナ