高齢者虐待
介護の現場で働くあなたに理解してほしい高齢者虐待防止の知識
介護の現場で働くあなたに理解してほしい高齢者虐待防止の知識
高齢者虐待防止法は、養護者(家族等)だけでなく福祉・介護サービス業務の従事者による虐待の防止についても規定しています。
発生要因の多くは「認知症」の理解不足。BPSDが介護者の負担やストレスの原因となり、虐待に発展してしまうことがある。認知症を正しく理解し、対応方法を学ぶことは必須。
高齢者虐待防止法(平成18年4月施行)の目的は「高齢者の尊厳の保持」「虐待の防止」「必要な措置を定める」こと。以下の5種類の行為を虐待と定義しています。
身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること(殴る・つねる・無理やり食べさせる等)
衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
著しい暴言・拒否的な対応・心理的外傷を与える言動(怒鳴る・罵る・子ども扱い等)
わいせつな行為をすること又はさせること(性的な話の強要、排泄時の陰部露出の放置等)
高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
虐待を受ける高齢者のうち認知症の割合
身体的虐待 → 心理的虐待 → 介護放棄
身体が小さい女性、訴えが困難な方が被害に遭いやすい
出典:「身体拘束ゼロへの手引き」(厚生労働省)
一方的な強い言葉により制限・拘束することも身体拘束にあたります。
「動かないで!」「立たないで!」「ちょっと待って!」「黙って!」
以下の3つすべてを満たす場合のみ例外的に認められます。
本人又は他の利用者等の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
身体拘束以外に代替する介護方法がない
身体拘束が一時的なものである
判断は施設全体で行い、本人・家族に十分説明し、常に再検討して該当しなくなればただちに解除。態様・時間・心身の状況・理由を必ず記録する。
介護サービス従事者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めることとされています(第5条第1項)。
自分の働く現場で虐待を発見した場合、生命・身体への重大な危険の有無に関わらず、市町村への通報義務が生じます。
通報は「守秘義務違反」にはなりません(第21条第6項)
通報による解雇その他の不利益な扱いは禁止(第21条第7項)
通報への対応は市町村が行います。地域包括支援センターでも相談・通報を受け付けています。
介護従事者として:
施設設置者として(第20条):
暴言・暴力行為・介護拒否などBPSDへの対処が難しい。余裕がないとカッとなってしまうことも。一人ひとり症状が異なり対応の難易度が高い。
慢性的な人手不足、新人の経験・知識不足による既存職員の負担増。疲れやストレスの悪循環が虐待につながる。
満足な教育がないまま独り立ち。利用者への接し方がわからず戸惑い、BPSDへの対応でストレスに。介護技術だけでなく虐待についての研修も必要。
悪条件が揃うと人間関係がギスギスし、ストレスの原因に。同期との支え合いやフォローしてくれる先輩の存在がないとストレス発散が困難に。
高齢者の尊厳を守ることは介護の専門職としての使命です
介護職員の処遇改善等の抜本的な改革がなければ虐待事件がゼロになることは難しい。それでも、一人ひとりが出来ることを探して、実践して、虐待を防いでいくことが大事です。
虐待の種類と法律を正しく理解する
見て見ぬ振りをせず通報の義務を果たす
ストレスケアと研修で虐待を未然に防ぐ
女神アテナ