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第5章 介護実践に関連する諸制度
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消費者保護と関連法

消費者契約法・クーリングオフ・介護職の気づき

🌸 アテナの導き

高齢者は悪質な訪問販売やマルチ商法のターゲットになりやすいです。 利用者を守るための法律と、介護職としての「気づき」の役割を学びましょう!

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消費者契約法
2000年制定・2001年施行

事業者と消費者の情報力・交渉力の差がある状況で結ばれた契約から消費者を守る法律。事業者の不適切な行為があった場合、消費者は契約を取り消すことができる

不実告知:重要事項について事実と異なることを告げる
断定的判断の提供:不確実な事項を「確実」と告げる
不利益事実の不告知:消費者に不利益な事実を故意に告げない
不退去:「帰ってほしい」と言われても帰らない
退去妨害:「帰りたい」と言った消費者を帰さない
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クーリング・オフ制度
特定商取引法に基づく無条件解除
8日間
訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売、エステ・語学教室等
20日間
連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職商法等)

書面の受領日から起算。対象外:通信販売、現金取引(3,000円未満)、店舗での契約など。

👀
介護職の「気づき」の役割
利用者の権利を守る代弁者

介護職は居宅を訪問し継続的にかかわるため、生活の変化に気づける存在。悪質な勧誘や不当な契約に気づいたら、速やかに消費生活センター地域包括支援センターへの相談を勧めましょう。

💡 利用者の部屋に突然見慣れない高額商品が増えていたり、不安そうに契約書を見せてきたりしたら要注意。介護職は「おかしいな」と思ったら自分で解決しようとせず、専門機関につなぐのが正しい対応です。

📝 試験対策ポイント
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理解度チェック
学んだ内容を確認しましょう
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