障害者虐待3パターン・児童虐待4類型・差別解消法・雇用促進法
障害者虐待は3つのパターン(養護者・施設・使用者)があるのが高齢者との違い。児童虐待は4類型。差別解消法の「合理的配慮」も頻出です!
高齢者との違い:障害者虐待には「使用者(雇用主)による虐待」が加わる。通報先も使用者の場合は市町村or都道府県と異なる。虐待者で最多は養護者では父、施設では生活支援員。
児童虐待の心理的虐待にはDVの目撃(配偶者への暴力を子どもが見ること)も含まれる。通告はすべて義務。都道府県知事は立ち入り調査が可能。
障害者差別解消法(2013年成立・2016年施行):①不当な差別的取扱いの禁止、②合理的配慮の不提供の禁止。2021年改正で民間事業者にも合理的配慮を義務化。
障害者雇用促進法:法定雇用率=民間企業2.3%(43.5人以上)。未達成企業は納付金5万円/人・月、達成企業には調整金2.7万円/人・月。ジョブコーチによる職場適応支援も。
💡 合理的配慮とは、例えば車いすの人がお店に入りたいときにスロープを用意すること。「特別扱い」ではなく「同じスタートラインに立つための配慮」です。