← 国試の間に戻る
第5章 介護実践に関連する諸制度
38

虐待防止法②障害者・児童

障害者虐待3パターン・児童虐待4類型・差別解消法・雇用促進法

🌸 アテナの導き

障害者虐待は3つのパターン(養護者・施設・使用者)があるのが高齢者との違い。児童虐待は4類型。差別解消法の「合理的配慮」も頻出です!

障害者虐待の3パターン
2011年制定・2012年10月施行 | 通報=すべて義務
🏠
養護者による虐待
通報先=市町村
措置入所・面会制限
🏢
施設従事者等による虐待
通報先=市町村
→都道府県が監督
🏭
使用者による虐待
通報先=市町村or都道府県
→労働局が監督
⚠️

高齢者との違い:障害者虐待には「使用者(雇用主)による虐待」が加わる。通報先も使用者の場合は市町村or都道府県と異なる。虐待者で最多は養護者では、施設では生活支援員

👶
児童虐待の4類型
2000年制定 | 通告先=市町村・福祉事務所・児童相談所
👊
身体的虐待
⚠️
性的虐待
💔
心理的虐待
🚫
介護等放棄

児童虐待の心理的虐待にはDVの目撃(配偶者への暴力を子どもが見ること)も含まれる。通告はすべて義務。都道府県知事は立ち入り調査が可能。

⚖️
差別解消法と雇用促進法
障害者の権利を守る2つの法律

障害者差別解消法(2013年成立・2016年施行):①不当な差別的取扱いの禁止、②合理的配慮の不提供の禁止。2021年改正で民間事業者にも合理的配慮を義務化

障害者雇用促進法:法定雇用率=民間企業2.3%(43.5人以上)。未達成企業は納付金5万円/人・月、達成企業には調整金2.7万円/人・月ジョブコーチによる職場適応支援も。

💡 合理的配慮とは、例えば車いすの人がお店に入りたいときにスロープを用意すること。「特別扱い」ではなく「同じスタートラインに立つための配慮」です。

📝 試験対策ポイント
📝
理解度チェック
学んだ内容を確認しましょう
← 前へ 4 / 8 次へ →