感染症分類・結核/エイズ/麻しん・難病法・医師法・医療法
感染症の分類、難病法、そして医師法や医療法の基本も介護職に必要な知識です。 特に感染症の1〜5類の違いと、インフォームド・コンセントは試験頻出!
結核は2類感染症で再興感染症。1999年に「結核緊急事態宣言」。2021年の罹患率=人口10万人対約9.2。結核予防法は2006年に廃止され感染症法に統合。
難病=発病の機構が不明+治療法未確立+希少+長期療養が必要。指定難病はさらに患者数が人口の約0.1%未満+診断基準ありが条件。医療費助成は都道府県が支給認定(有効期間原則1年)。
医師法:医師は業務独占+名称独占。義務=応招義務、証明文書交付義務、無診察治療等の禁止。守秘義務は刑法等に規定。2011年改正で介護福祉士も喀痰吸引等が可能に。
医療法:生命の尊重と個人の尊厳。インフォームド・コンセント(適切な説明と同意)が義務。病院=20人以上入院、診療所=19人以下or入院施設なし。
💡 病院と診療所の違いは「入院ベッドが20以上かどうか」。20人以上→病院、19人以下→診療所。これは試験の定番問題です。