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第5章 介護実践に関連する諸制度
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住生活と子ども家庭福祉

福祉施設6種・サ高住・少子化対策・児童福祉六法・児童相談所

🌸 アテナの導き

シリーズ最終回! 高齢者の住まい、子どもの福祉——生活に密着した制度を総まとめ。サ高住の登録基準、1.57ショック、児童福祉六法は試験必出です!

🏠
主な福祉施設
老人福祉法・介護保険法上の位置付け
🏡
養護老人ホーム
環境的・経済的理由で養護困難な65歳以上。市町村長の措置。特定施設
🏥
特別養護老人ホーム
常時介護が必要な65歳以上。介護保険法上=介護老人福祉施設
🏘️
軽費老人ホーム
無料〜低額で入所。特定施設。都市型もあり
🛏️
老人短期入所施設
短期入所生活介護を提供する施設
🏢
有料老人ホーム
入所費用は全額利用者負担。4類型(介護付2種+住宅型+健康型)
福祉ホーム
障害者総合支援法。居宅生活が困難な障害者対象
🔑
サービス付き高齢者向け住宅
2011年 高齢者住まい法改正で一本化

登録基準:床面積25㎡以上、各戸に台所・トイレ等、バリアフリー構造。必須サービス=安否確認+生活相談。都道府県の登録制。権利金の受領は不可。長期入院を理由とした一方的解約は不可

シルバーハウジング:バリアフリー住宅+生活援助員(ライフサポートアドバイザー)。対象=60歳以上の高齢者世帯等。住宅政策は量→質に転換(住生活基本法2006年)。

👶
少子化対策と子ども家庭福祉
1.57ショック以降の政策の流れ

1990年「1.57ショック」(1966年の1.58を下回った)。2003年=「子育て支援元年」(次世代育成支援対策推進法・少子化社会対策基本法が成立)。

📋 エンゼルプラン(1994年)→新エンゼルプラン(1999年)
📋 子ども・子育て応援プラン(2004年)→子ども・子育てビジョン(2010年)
📋 子ども・子育て支援法(2012年)
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児童福祉六法:児童福祉法・児童扶養手当法・特別児童扶養手当等の支給に関する法律・母子及び父子並びに寡婦福祉法・母子保健法・児童手当法。福祉六法(大人版)と混同しないよう注意!

児童相談所:都道府県・指定都市に設置義務。18歳未満のすべての児童が対象。相談・判定・指導・一時保護。配置=児童福祉司・児童心理司・医師等。市町村は2004年改正で児童相談の一義的な窓口に。

💡 児童憲章の3原則=「人として尊ばれる・社会の一員として重んぜられる・よい環境の中で育てられる」。子どもの権利を守る理念は、1989年国連「児童の権利に関する条約」にもつながります。

🌸 アテナの言葉

「社会の理解II」全42枚のインフォグラフィックシリーズ、お疲れさまでした! 人間の尊厳から始まり、介護保険、社会保障、障害者支援、そして子ども家庭福祉まで——すべての制度は「一人ひとりが自分らしく幸せに暮らせる社会」を目指しています。皆さんの学びが、誰かの笑顔につながりますように。

📝 試験対策ポイント
🎊🌟🎉
「社会の理解II」全シリーズ完結!通算42枚達成!

第1章〜第5章、全42枚のインフォグラフィックを学びました。
この知識が試験合格と、よりよい介護実践につながりますように!
アテナはいつでもあなたの学びを応援しています。

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