明治〜福祉六法〜現代
明治から令和まで、ざっくり流れをつかもう
日本の福祉の歴史は「制度が人を救えなかった反省」の連続です。✨ 明治の恤救規則から現代の介護保険まで、年号と法律名の組み合わせを時系列で覚えましょう!😊💪
このページはぶっちゃけ「年号と法律名の暗記大会」です。✨ でも丸暗記はつらい!だから「なんでその法律ができたの?」をセットで覚えると、ストーリーとして頭に入ります。「困ってる人がいた→法律ができた→でも足りなかった→また新しい法律ができた」——この繰り返しです😊💪
恤救規則制定。相互扶助が基本の制限的な救済。国の責任とはされず
済世顧問制度:岡山県知事笠井信一が創設。救済から防貧への転換
方面委員制度:米騒動を受け、大阪府知事林市蔵と小河滋次郎が考案。現在の民生委員制度の前身
救護法:日本初の公的扶助義務主義。市町村に救護を義務付け。ただし保護請求権はなし
恤救規則(じゅっきゅうきそく)ができた。でもこれ、「困ってる人は近所や家族で助け合ってね。国は関係ないよ」というスタンス。対象もめちゃくちゃ限定的で、ほとんどの人は助けてもらえなかった。
済世顧問制度(さいせいこもんせいど):岡山県の知事笠井信一(かさいしんいち)が作った。「貧しくなってから助ける」じゃなくて「貧しくならないように防ごう」という考え方に転換。
方面委員制度(ほうめんいいんせいど):お米の値段が高騰して暴動(米騒動)が起きたのがきっかけ。大阪府知事の林市蔵(はやしいちぞう)と小河滋次郎(おがわしげじろう)が「地域で困ってる人を見守る係」を作った。これが今の民生委員(みんせいいいん)の元祖。
救護法(きゅうごほう):日本で初めて「市町村は困ってる人を助けなさい」と義務にした法律。でもまだ「助けてください」と自分から言う権利(保護請求権)はなかった。「助けてあげるかどうかはこっちが決める」時代。
1946年「日本国憲法」公布。第25条(生存権)が社会保障の基礎に。GHQ占領下で民主化・福祉改革がスタート。
1946年に「日本国憲法(にほんこくけんぽう)」ができた。ここに書かれた第25条=「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」——これが「生存権(せいぞんけん)」。今のすべての福祉制度の「根っこ」です。戦後、GHQ(アメリカの占領軍)のもとで「国が国民を守る」しくみが一気に作られていきます。
福祉三法=生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法。福祉六法=三法+知的障害者福祉法・老人福祉法・母子福祉法。この6つの法律名と制定年は必ず暗記!
覚え方のコツ!
福祉三法=戦後すぐ作られた3つ。「生活が苦しい人」「子ども」「体が不自由な人」を守る法律。
福祉六法=三法にあと3つ追加。「知的障害のある人」「お年寄り」「お母さんと子ども」を守る法律が足された。
つまり「まだ守れてない人がいる!」→ 法律を追加の流れ。テストでは「どの法律が三法?六法?」「いつできた?」がよく聞かれます。
国民皆保険・国民皆年金体制が確立
老年人口比率7%超→高齢化社会に
老人医療費の無料化。しかしオイルショック後「ばらまき福祉」と批判
ゴールドプラン(高齢者保健福祉推進十か年戦略)策定
福祉関係八法の見直し。市町村中心の福祉行政体制へ
老年人口比率14%超→高齢社会に
介護保険制度スタート。社会福祉基礎構造改革も実施
総人口が減少する人口減少社会に。2012年:社会保障と税の一体改革
国民皆保険・国民皆年金(こくみんかいほけん・こくみんかいねんきん)が実現。「日本に住む全員が健康保険と年金に入る」しくみがこの年に完成。これ、世界的に見てもすごいこと。
65歳以上の人口が全体の7%を超えた→これを「高齢化社会」と呼ぶ。「お年寄りが増えてきたなぁ」の段階。
お年寄りの医療費をタダにした。でもそのあとオイルショック(石油が高くなって大不況)が来て、「お金ないのにバラまきすぎじゃない?」と批判を受けた。
ゴールドプラン=「10年かけてお年寄りの福祉をちゃんと整えよう」という国の大計画。正式名は「高齢者保健福祉推進十か年戦略」。
福祉関係八法の見直し。福祉の仕事を「国がやる」から「市町村(自分の住む街)が中心にやる」方式に切り替えた。身近なところで福祉を受けられるようにする改革。
65歳以上が14%を超えた→「高齢社会」にレベルアップ。「化」が取れて「高齢社会」になったら、もう本格的にお年寄りが多い社会。
介護保険制度スタート!「介護が必要な人を社会全体で支えよう」という、今のしくみがここから始まった。同時に社会福祉基礎構造改革で、「利用者が自分でサービスを選べる」しくみに変わった。
ついに日本の総人口が減り始めた=人口減少社会。2012年には「社会保障と税の一体改革」で消費税を上げて福祉の財源にする方針が決まった。
💡 選別主義→普遍主義の流れも重要。福祉が「一部の人向け」から「すべての人向け」に変わっていったこと。ただし福祉六法体制の時点ではまだ完全ではなく、朝日訴訟(1957年)のように生活扶助費の水準が争われたことも。
💡 大きな流れとして、福祉は「一部の困ってる人だけが対象」→「みんなが対象」に変わっていった。これを「選別主義(せんべつしゅぎ)→普遍主義(ふへんしゅぎ)」と呼ぶ。でも途中、朝日訴訟(あさひそしょう)(1957年)で「生活保護のお金が少なすぎて暮らせない!」と裁判になるくらい、まだ不十分な時代もあった。
日本の福祉の歴史は「困っている人を助けたい」という想いの積み重ね。😊 恤救規則→救護法→福祉三法→六法→介護保険——この流れをストーリーとして覚えましょう✨💖
ざっくりまとめると、日本の福祉の歴史はこういう流れ!😊
① 明治:「困ってても近所で助け合って」(恤救規則)
② 戦後:「国が責任持って助けます!」(憲法25条→福祉三法→六法)
③ 高度成長:「みんなに保険!お年寄りの医療費タダ!」→「お金足りない…」
④ 現代:「お年寄り増えすぎ…社会全体で支えよう」(介護保険2000年〜)
「困った→法律を作った→でも足りない→もっと作った」の繰り返し。このストーリーで覚えると年号もスッと入ります✨💖