目的・仕組み・給付・社会復帰促進等事業
「誰が払う?」「いつ使える?」「何がもらえる?」をやさしく解説
仕事中のけがや通勤途中の事故——そんなときに守ってくれるのが労災保険です。✨ 最大の特徴は保険料が全額事業主負担ということ。業務災害と通勤災害の違いもしっかり押さえましょう!😊
仕事中にケガをしたり、通勤の途中で事故にあったとき——お金の心配をしなくていいようにしてくれるのが労災保険(ろうさいほけん)です。✨ いちばんのポイントは、保険料を払うのは会社だけってこと。働いてる人は1円も払いません!😊 「仕事中のケガ」と「通勤中の事故」で扱いがちょっと違うので、そこもわかりやすくお話ししますね!
保険者=国(実務は労働基準監督署)。事業所単位で加入するため被保険者という概念はなし。アルバイト・パートも全労働者が給付対象。保険料は全額事業主負担(労働者は払わない)。
この保険を運営しているのは国で、実際の手続きは労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)がやっています。加入するのは会社(事業所)単位なので、「自分が加入する」みたいな話ではありません。正社員でもアルバイトでもパートでも、働いている人はみんな対象です。そして保険料は全額、会社が払います。働いている人は1円も払いません!
💡 会社が加入する「従業員のための損害保険」のようなもの。従業員は保険料を1円も払わずに、仕事中のけがや病気の補償を受けられます。事業主に過失がなくても補償される「無過失責任」が原則です。
💡 ひとことで言うと「会社が入る、社員のための保険」。しかも社員はお金を払わなくていい。さらにすごいのが、会社が悪くなくても補償されるってこと。たとえば「社員が自分で転んだ」場合でも、仕事中なら補償の対象になるんです。これを無過失責任(むかしつせきにん)と言います。
超重要!業務遂行性が認められれば業務起因性も推定される。ただし故意の事故や業務と無関係の暴行は認められない。通勤災害は寄り道中は対象外。
ここ超大事!「仕事中だった」と認められたら、「仕事が原因」のほうもだいたい認められます。でも、わざとケガしたり、仕事と関係ないケンカでケガした場合はダメ。通勤災害は「コンビニ寄った」とか寄り道してた間の事故は対象外です。
💡 名称の覚え方:業務災害は全部に「補償」が付く(例:療養「補償」給付)。通勤災害は「補償」が付かない(例:療養給付)。この違いは必ず出題されます!
💡 名前の覚え方はカンタン!仕事中のケガ(業務災害)は全部に「補償」って文字が入ります。「療養補償給付」みたいに。でも通勤中の事故(通勤災害)は「補償」が入りません。「療養給付」だけ。テストでは「どっちの名前?」って聞かれるので、「仕事中=補償アリ、通勤=補償ナシ」って覚えちゃいましょう!