← 国試の間に戻る
第3章 社会保障制度
28

雇用保険制度

仕事を辞めたとき、お金はどうなる?

概要・失業等給付・雇用保険二事業

失業手当・育休手当・介護休業手当……全部ここから出てる

🌸 アテナの導き

失業したとき、育児や介護で休業するとき——生活を支えてくれるのが雇用保険です。✨ 制度の体系が複雑なので、ツリー図で全体像を把握しましょう!😊

会社を辞めたとき、育休を取るとき、親の介護で仕事を休むとき——お金が止まると生活が詰む。そんなときに助けてくれるのが雇用保険✨ 給料から毎月引かれてるあの保険料、実はこういう時のためにあるんです😊

💼
雇用保険制度の概要
1974年「雇用保険法」成立 | 保険者=国
雇用保険ってなに?
1974年にできた「仕事を失ったときの保険」。運営は国

前身は1947年の「失業保険法」。失業等給付で労働者の生活・雇用を安定させ就職を促進するとともに、雇用保険二事業で失業予防・能力開発を図る制度。実務はハローワークが担当。保険料は事業主と被保険者が折半

もともとは1947年の「失業保険法」。名前の通り「失業したときのための保険」だったけど、1974年に「雇用保険法」に名前が変わって、失業以外にも育休・介護休業・スキルアップまでカバーするようになった。窓口はハローワーク。保険料は会社と自分で半分こ

📌

被保険者の条件:1週間20時間以上の所定労働時間+31日以上の雇用見込み。これを満たさないパートや学生等は対象外。

📌

雇用保険に入れる人の条件:週20時間以上働いていて、31日以上雇われる見込みがあること。これに当てはまらない短時間パートや学生は対象外。

🌳
雇用保険制度の体系
失業等給付+育児休業給付+二事業
雇用保険の中身を見てみよう
大きく3つに分かれてる
雇用保険制度の全体像
失業等給付
求職者給付:基本手当、技能習得手当、傷病手当 等
就職促進給付:就業促進手当、移転費、求職活動支援費
教育訓練給付:教育訓練給付金
雇用継続給付:高年齢雇用継続給付、介護休業給付
育児休業給付
育児休業給付金
雇用保険二事業
雇用安定事業能力開発事業
📋
基本手当の受給要件
ハローワークでの失業認定が必要
失業手当をもらうための条件
ハローワークで「失業してます」と認めてもらう必要あり
離職して被保険者でなくなった
労働の意思や能力があるのに仕事に就けない
離職前2年間に通算12か月以上の被保険者期間がある
解雇・倒産の場合は離職前1年間に6か月以上でOK

支給日数:一般離職者は被保険者期間に応じ90〜150日。特定受給資格者(倒産・解雇)は年齢+期間に応じ最大330日。就職困難者(障害者等)は最大360日。基本手当日額=賃金日額×給付率(約50〜80%)。

もらえる日数はこう:
自分から辞めた人 → 働いた期間に応じて90〜150日
クビ・倒産の人 → 年齢と期間で最大330日(手厚い!)
障害があって就職が難しい人最大360日(いちばん長い)

金額は前の給料の約50〜80%。給料が低かった人ほど割合が高くなる仕組み。

🏢
雇用保険二事業
雇用安定+能力開発
雇用保険のもう一つの顔
失業を防ぐ+スキルを上げる、2つの事業
🛡️
雇用安定事業
失業予防、雇用機会の増大。トライアル雇用助成金、キャリアアップ助成金等
📚
能力開発事業
職業訓練の充実、人材開発支援助成金、技能評価の実施等
📝 試験対策ポイント
📝 テストに出るところ、本音でまとめ
ここまで読んで「全部わかった!」という人は、
下のボタンは押さなくて大丈夫です。

...でも正直、ちょっとモヤッとしてません?
大丈夫。それ、普通です。みんな同じですから。
※ 試験に出る用語はそのまま。意味がスッと入ってくるだけです。
どうですか?さっきよりスッと入ってきたでしょう?

でも試験では「正式な言い方」で出題されます。
意味がわかった今なら、あの難しい文章もちゃんと読めるはず。
——試してみませんか?
※ 本音モード ↔ 元の説明、何度でも切り替えて読めます。
📝
理解度チェック
学んだ内容を確認しましょう
← 前へ 8 / 10 次へ →