概要・失業等給付・雇用保険二事業
失業手当・育休手当・介護休業手当……全部ここから出てる
失業したとき、育児や介護で休業するとき——生活を支えてくれるのが雇用保険です。✨ 制度の体系が複雑なので、ツリー図で全体像を把握しましょう!😊
会社を辞めたとき、育休を取るとき、親の介護で仕事を休むとき——お金が止まると生活が詰む。そんなときに助けてくれるのが雇用保険✨ 給料から毎月引かれてるあの保険料、実はこういう時のためにあるんです😊
前身は1947年の「失業保険法」。失業等給付で労働者の生活・雇用を安定させ就職を促進するとともに、雇用保険二事業で失業予防・能力開発を図る制度。実務はハローワークが担当。保険料は事業主と被保険者が折半。
もともとは1947年の「失業保険法」。名前の通り「失業したときのための保険」だったけど、1974年に「雇用保険法」に名前が変わって、失業以外にも育休・介護休業・スキルアップまでカバーするようになった。窓口はハローワーク。保険料は会社と自分で半分こ。
被保険者の条件:1週間20時間以上の所定労働時間+31日以上の雇用見込み。これを満たさないパートや学生等は対象外。
雇用保険に入れる人の条件:週20時間以上働いていて、31日以上雇われる見込みがあること。これに当てはまらない短時間パートや学生は対象外。
支給日数:一般離職者は被保険者期間に応じ90〜150日。特定受給資格者(倒産・解雇)は年齢+期間に応じ最大330日。就職困難者(障害者等)は最大360日。基本手当日額=賃金日額×給付率(約50〜80%)。
もらえる日数はこう:
自分から辞めた人 → 働いた期間に応じて90〜150日
クビ・倒産の人 → 年齢と期間で最大330日(手厚い!)
障害があって就職が難しい人 → 最大360日(いちばん長い)
金額は前の給料の約50〜80%。給料が低かった人ほど割合が高くなる仕組み。