自立訓練・就労支援・制度体系図
シリーズ最終回! 訓練等給付は「自立」と「就労」を支援するサービス。介護給付と違い障害支援区分に関係なくすべての障害者が利用可能。最後に制度全体を俯瞰する体系図で総まとめしましょう!
A型とB型の違いが超頻出!A型=雇用契約あり(賃金が支払われる)。B型=雇用契約なし(工賃が支払われる)。「契約の有無」で区別しましょう。
アルバイト(A型)とボランティア(B型)に近いイメージ。A型は正式に雇用されて給料をもらいながらスキルアップ。B型は自分のペースで活動しながら働く経験を積むことができます。
体系図の全体像:障害者総合支援法のサービスは「自立支援給付」(個別に支給決定)と「地域生活支援事業」(市町村が柔軟に実施)に大別。障害児のサービスは「児童福祉法」が根拠。この3つの枠組みを押さえましょう!
障害者総合支援制度のシリーズ、お疲れさまでした! この制度は「障害の種別に関わらず、必要な支援を受けられる」という理念で作られています。介護給付も訓練等給付も、すべては利用者さんが自分らしく暮らすためのもの。その想いを忘れずに学び続けましょう。
「障害者総合支援制度」全4回(㉛〜㉞)を学びました。
次の章でもアテナと一緒に学んでいきましょう!