法定後見3類型・任意後見の手続き・利用促進法
新しい章のスタート! 成年後見制度は、判断能力が不十分な人の権利を守る盾です。法定後見と任意後見の違い、3つの類型を比較して覚えましょう!
認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守る制度。後見人が身上監護と財産管理をおこないます。法定後見と任意後見の2種類があり、本人の自己決定を尊重するため任意後見が優先。
💡 スマホの操作権限に例えると、後見=ほぼすべての操作を代わりにやる(フルコントロール)、保佐=課金や契約は「いいですか?」と確認が必要(承認制)、補助=大きな買い物のときだけ確認(一部の承認制)。判断能力が低いほど保護が手厚くなります。
任意後見の代理権の制限:臓器移植の同意、施設への入所の強制など「代理行為としてふさわしくない行為」は代理権の対象にならない。本人の意思表示が必要な行為も対象外。