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第5章 介護実践に関連する諸制度
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成年後見制度

法定後見3類型・任意後見の手続き・利用促進法

🌸 アテナの導き

新しい章のスタート! 成年後見制度は、判断能力が不十分な人の権利を守る盾です。法定後見と任意後見の違い、3つの類型を比較して覚えましょう!

🛡️
成年後見制度とは
1999年民法改正・2000年4月実施

認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守る制度。後見人が身上監護財産管理をおこないます。法定後見と任意後見の2種類があり、本人の自己決定を尊重するため任意後見が優先

⚖️
法定後見制度の3類型
家庭裁判所が選任
項目
後見
保佐
補助
判断能力
欠く常況
著しく不十分
不十分(軽度)
保護者
成年後見人
保佐人
補助人
代理権
あり
審判で付与
審判で付与
同意権
あり
限定的
取消権
あり
あり
限定的

💡 スマホの操作権限に例えると、後見=ほぼすべての操作を代わりにやる(フルコントロール)、保佐=課金や契約は「いいですか?」と確認が必要(承認制)、補助=大きな買い物のときだけ確認(一部の承認制)。判断能力が低いほど保護が手厚くなります。

📝
任意後見制度の手続き
判断能力があるうちに自分で決める
任意後見制度の5ステップ
1
本人と任意後見受任者が公正証書で任意後見契約を締結
2
公証人が法務局へ後見登記を申請
3
判断能力が低下したら、家庭裁判所が任意後見監督人を選任→後見開始
4
任意後見監督人が後見事務を監督・指導
5
家庭裁判所が報告を受け、不正があれば解任可能
⚠️

任意後見の代理権の制限:臓器移植の同意、施設への入所の強制など「代理行為としてふさわしくない行為」は代理権の対象にならない。本人の意思表示が必要な行為も対象外。

📋
成年後見制度利用促進法
2016年4月成立・5月施行
🤝
ノーマライゼーション
尊厳を重んじ、尊厳にふさわしい生活を保障
自己決定権の尊重
意思決定支援と自発的意思の尊重
🏠
身上保護も重視
財産管理だけでなく生活面の保護も
📝 試験対策ポイント
📝
理解度チェック
学んだ内容を確認しましょう
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