社協の実施体制・支援内容・第三者評価
「お金の管理が不安」「福祉サービスをどう使えばいいかわからない」——そんな人を助ける日常生活自立支援事業と、サービスの質を守る苦情解決の仕組みを学びましょう!
実施主体=都道府県社会福祉協議会・指定都市社協。窓口=市町村社協(基幹的社会福祉協議会)。専門員が相談〜支援計画〜契約を担い、生活支援員が具体的な支援を実施。
利用対象者の2条件:①判断能力が不十分な人 かつ ②契約内容を判断し得る能力がある人。成年後見制度との違いは、こちらは「契約できる能力がある」ことが前提です。
都道府県社協には運営適正化委員会(第三者的機関:苦情調査・運営監視)と契約締結審査会(契約能力の審査)が設置。利用料は実施主体が定め利用者負担。ただし初期相談と生活保護受給者は無料。
第三者評価=社会福祉法第78条に基づく。事業者が自ら質を評価+外部の第三者による評価。結果を公表して利用者の選択に資する。「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」に従う。
💡 レストランの口コミサイトのようなもの。自己評価=お店自身が「うちの料理はこうです」と公開、第三者評価=プロの料理評論家がチェック。両方あることで利用者が安心して選べます。