専門職の倫理・憲法の倫理条項・倫理綱領7項目
なぜ倫理が必要?憲法の権利と、7つの約束
介護福祉士には高い倫理性が求められます。✨ 法律の義務規定だけでなく、専門職として自ら守るべき倫理綱領があるのです。今回は「なぜ倫理が必要か」から、日本介護福祉士会の倫理綱領7項目まで整理しましょう😊
「倫理」って聞くと堅いけど、要は「この仕事をする人間として、ここだけは絶対守ろうね」という約束事です✨ 法律で決まってることもあるし、自分たちで「これは大事」って決めたルール(倫理綱領)もある。なぜそれが必要なのか、一緒に見ていきましょう😊
社会福祉専門職の国家資格には社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士などがあります。これらは名称独占の資格であり、資格取得後も研鑽と実績が求められます。社会福祉援助者にとっての専門性には、まず3つのHが必要です。
介護福祉士は「名称独占(めいしょうどくせん)」の資格。つまり介護の仕事自体は資格なしでもできるけど、「介護福祉士です」って名乗るには国家資格が必要。そして資格を取ったらゴールじゃなくて、そこからがスタート。プロとして3つのHを磨き続けることが大切です。
💡 心と頭脳が車の両輪になり、そこから技術が生まれる。3つが揃ってこそ専門職です。
💡 心だけあっても知識がなければ危険。知識だけあっても心がなければ冷たい。心と頭の両方がそろって初めて技術に変わる——これが「3つのH」の考え方です。
基本的人権は社会権(生存権・労働基本権)、自由権(思想・信条・表現の自由)、人格権(プライバシー・尊厳が侵されない権利)に分類されます。
日本国憲法で守られている権利には3タイプあります:
社会権=生きるために必要な権利(生存権、働く権利)
自由権=考えや表現を自由にする権利
人格権=プライバシーや人としての尊厳を守る権利
介護福祉士は専門的な知識を悪用した場合、利用者の尊厳・安全・財産・生命が脅かされ、社会に多大な影響を及ぼしかねません。身体拘束の禁止の原則や虐待防止に関する法制度を十分理解したうえで業務にあたることが重要です。
介護福祉士は利用者さんの体に触れる・家に入る・お金の管理に関わる・秘密を知る立場にいます。その知識や立場を悪用したら、利用者さんの尊厳も安全も財産も命も危険にさらされる。だから「この人は信頼できる」と思ってもらえるだけの倫理観が絶対に必要なんです。
【前文】私たち介護福祉士は、介護福祉ニーズを有するすべての人々が、住み慣れた地域において安心して老いることができ、暮らし続けていくことのできる社会の実現を願っています。一人ひとりの心豊かな暮らしを支える介護福祉の専門職として、倫理綱領を定め、最善の介護福祉サービスの提供に努めます。
【前文をかんたんに】「みんなが住み慣れた場所で安心して歳を重ねられる社会をつくりたい。そのために私たち介護福祉士は、プロとしてこのルールを守って最高のサービスを届けます」という宣言です。
倫理綱領は法律ではないが、介護福祉士が専門職として自ら定めた行動規範。法的義務(第44〜47条)と合わせて、介護福祉士のあるべき姿を示している。
倫理綱領は法律じゃないから「破ったら逮捕」はない。でも「私たちはプロとしてこれを守ります」と自分たちで宣言したもの。法律の義務規定(誠実義務・信用失墜行為の禁止・秘密保持など)とセットで覚えよう。