← 国試の間に戻る
第1章 介護福祉士の役割と機能
06

守秘義務・身体拘束・虐待防止

秘密を守る・縛らない・傷つけない

個人情報保護・OECD8原則・身体拘束11項目と3要件・虐待防止法

絶対守るべき3つのテーマを完全整理

🌸 アテナの導き

今回は介護福祉士の倫理の中でも特に重要な3つのテーマ——守秘義務と個人情報保護身体拘束の禁止虐待の予防を学びます。試験頻出の内容です!😊

今回は試験にめちゃくちゃ出る3大テーマ!✨ 秘密を漏らすな利用者を縛るな虐待するな。当たり前のことだけど、具体的に何がアウトで何がセーフか、法律でちゃんと決まってます😊

🔒
守秘義務と個人情報保護
OECD8原則と個人情報保護法
秘密を守る義務と個人情報のルール
世界基準の8つのルールと日本の法律

介護職の守秘義務は「社会福祉士及び介護福祉士法」と倫理綱領に規定されています。利用者の生活や人間関係に深くかかわる情報を外部に漏らすことは、信頼関係を損なうことにつながります。チームで情報共有する際は、事前に利用者・家族に説明し同意を得ることが必要です。

介護の仕事をしていると、利用者さんの病気、家族関係、お金のこと……深い個人情報を知ることになる。それを勝手にしゃべったら信頼関係が一発で壊れる。チーム内で共有するときも「あなたの情報を他のスタッフと共有しますよ」って先に説明して同意をもらうのが鉄則です。

OECDプライバシー・ガイドライン(1980年)の8原則:

世界共通のルール。1980年にOECD(経済協力開発機構)が定めた個人情報を扱う8つの約束

収集制限の原則:個人データの収集には制限を設けるべき
データの正確性の原則:データは正確で最新に保つ
目的明確化の原則:収集目的を明確にする
利用制限の原則:目的以外に使ってはならない
安全保護の原則:紛失・不正アクセスから保護する
公開の原則:データの存在や利用方針を公開する
個人参加の原則:本人がデータの確認・修正を求められる
責任の原則:管理者は原則を守る責任を負う
集めすぎるな:必要以上に個人情報を集めちゃダメ
正確にしろ:古い情報・間違った情報を放置するな
何のために集めるか言え:目的をはっきりさせてから集める
目的以外に使うな:「介護のため」に集めたのに営業に使うとかダメ
しっかり守れ:漏洩や不正アクセスから守る
ルールを公開しろ:「うちはこう情報を扱ってます」と見せる
本人に見せろ:「私の情報を見せて」って言われたら見せる。間違ってたら直す
責任を取れ:情報を管理する人が全部の原則を守る責任がある

💡 日本では2005年に個人情報保護法が全面施行。利用者が死亡した後も安全管理措置を講じる義務がある。

💡 日本では2005年から個人情報保護法がスタート。注意:利用者さんが亡くなった後も、その人の情報はちゃんと管理しなきゃいけない。「もう亡くなったから関係ない」は通用しません。

⛓️
身体拘束の禁止
11項目と緊急やむを得ない場合の3要件
利用者を縛ってはいけない
具体的に何がダメ?例外はある?

2000年の介護保険制度開始に伴い、利用者の権利やQOLを損なう危険性があるため、身体拘束は原則として禁止されました。以下の11項目が具体例として示されています。

2000年に介護保険がスタートしてから、利用者さんを縛ったり閉じ込めたりするのは原則禁止になりました。「安全のために仕方ない」は言い訳にならない。具体的に11個の「やっちゃダメリスト」があります。

徘徊防止のため車いす・ベッドに体幹や四肢をひもで縛る
転落防止のためベッドに体幹や四肢をひもで縛る
自分で降りられないようベッド柵(サイドレール)で囲む
チューブを抜かないよう四肢をひもで縛る
チューブ抜去や皮膚掻破防止でミトン型手袋をつける
Y字型抑制帯・腰ベルト・車いすテーブルでずり落ち防止
立ち上がりを妨げるいすの使用
脱衣・おむつはずし防止のため介護衣(つなぎ服)を着せる
他人への迷惑行為防止のため体を縛る
行動を落ち着かせるため向精神薬を過剰に服用させる
自分で開けられない居室に隔離する
ウロウロしないようにベッドや車いすにひもで縛る
落ちないようにベッドに縛りつける
ベッドの柵で四方を囲んで出られなくする
点滴の管を抜かないように手を縛る
管を抜いたり肌をかいたりしないようミトン(手袋)をはめる
ずり落ち防止でベルトやテーブルで固定する
立ち上がれないようないすに座らせる
服を脱がないようにつなぎ服を着せる
他の人に迷惑かけるからって縛る
おとなしくさせるために薬を大量に飲ませる(ドラッグロック)
自分で開けられない部屋に閉じ込める
📌

緊急やむを得ない場合の3要件(すべてを満たす場合のみ一時的に許可):
切迫性:生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
非代替性:身体拘束以外に方法がない
一時性:身体拘束が一時的なものである
※態様・時間・心身の状況・理由の記録が義務

📌

例外的にOKになる3条件(3つ全部そろわないとダメ!):
切迫性:今すぐ命が危ない!
非代替性:他に方法が本当にない!
一時性:ずっとじゃなく一時的!
しかも「なぜ」「いつ」「どうやって」「その時の状態」を全部記録する義務がある。「仕方なかった」だけじゃ済まされない。

🛡️
虐待の予防
高齢者・障害者・児童虐待防止法
虐待を防ぐための法律
高齢者・障害者・子ども、3つの法律がある
👴
高齢者虐待防止法
2005年制定
5類型の虐待を定義
障害者虐待防止法
2011年制定
2012年10月施行
👶
児童虐待防止法
2000年制定
4類型の虐待を定義
👴
高齢者
2005年に法律ができた
虐待は5種類に分類
障害者
2011年に法律ができた
「何人も虐待してはならない」
👶
児童
2000年に法律ができた
虐待は4種類に分類

高齢者虐待の5つの類型:
身体的虐待(暴行) ②ネグレクト(介護放棄) ③心理的虐待(暴言・拒絶) ④性的虐待経済的虐待(財産の不当処分)

高齢者虐待は5タイプ:
身体的=殴る、蹴る、つねる
ネグレクト=ごはんを与えない、放っておく、世話をサボる
心理的=怒鳴る、無視する、「邪魔」と言う
性的=わいせつな行為
経済的=年金を勝手に使う、お金や財産を奪う

💡 養護者による虐待:身体的虐待(68.2%)が最多、虐待者は息子が最も多い。施設従事者による虐待:身体的虐待(52.0%)が最多。(2020年度データ)

💡 家庭での虐待は身体的虐待が約7割で最多。加害者は息子がいちばん多い(ここ試験に出る!)。施設での虐待も身体的虐待が半分以上。女性の利用者・要介護度が高い人が被害に遭いやすい傾向。

障害者差別解消法(2013年成立・2016年施行):障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止。合理的配慮の提供を、行政には義務、民間事業者には当初努力義務2021年改正で義務化

障害者差別解消法(2013年〜):「障害があるから」って理由で差別するの禁止。障害のある人から「こうしてほしい」と言われたら、できる範囲で対応する(合理的配慮)。最初は民間企業は努力義務だったけど、2021年の改正で義務になった(←ここ新しいから出やすい!)

📝 試験対策ポイント
📝 テストに出るところ、本音でまとめ
ここまで読んで「全部わかった!」という人は、
下のボタンは押さなくて大丈夫です。

...でも正直、ちょっとモヤッとしてません?
大丈夫。それ、普通です。みんな同じですから。
※ 試験に出る用語はそのまま。意味がスッと入ってくるだけです。
どうですか?さっきよりスッと入ってきたでしょう?

でも試験では「正式な言い方」で出題されます。
意味がわかった今なら、あの難しい文章もちゃんと読めるはず。
——試してみませんか?
※ 本音モード ↔ 元の説明、何度でも切り替えて読めます。
📝
理解度チェック
学んだ内容を確認しましょう
← 前へ 6 / 7 次へ →