個人情報保護・OECD8原則・身体拘束11項目と3要件・虐待防止法
絶対守るべき3つのテーマを完全整理
今回は介護福祉士の倫理の中でも特に重要な3つのテーマ——守秘義務と個人情報保護、身体拘束の禁止、虐待の予防を学びます。試験頻出の内容です!😊
今回は試験にめちゃくちゃ出る3大テーマ!✨ 秘密を漏らすな、利用者を縛るな、虐待するな。当たり前のことだけど、具体的に何がアウトで何がセーフか、法律でちゃんと決まってます😊
介護職の守秘義務は「社会福祉士及び介護福祉士法」と倫理綱領に規定されています。利用者の生活や人間関係に深くかかわる情報を外部に漏らすことは、信頼関係を損なうことにつながります。チームで情報共有する際は、事前に利用者・家族に説明し同意を得ることが必要です。
介護の仕事をしていると、利用者さんの病気、家族関係、お金のこと……深い個人情報を知ることになる。それを勝手にしゃべったら信頼関係が一発で壊れる。チーム内で共有するときも「あなたの情報を他のスタッフと共有しますよ」って先に説明して同意をもらうのが鉄則です。
OECDプライバシー・ガイドライン(1980年)の8原則:
世界共通のルール。1980年にOECD(経済協力開発機構)が定めた個人情報を扱う8つの約束:
💡 日本では2005年に個人情報保護法が全面施行。利用者が死亡した後も安全管理措置を講じる義務がある。
💡 日本では2005年から個人情報保護法がスタート。注意:利用者さんが亡くなった後も、その人の情報はちゃんと管理しなきゃいけない。「もう亡くなったから関係ない」は通用しません。
2000年の介護保険制度開始に伴い、利用者の権利やQOLを損なう危険性があるため、身体拘束は原則として禁止されました。以下の11項目が具体例として示されています。
2000年に介護保険がスタートしてから、利用者さんを縛ったり閉じ込めたりするのは原則禁止になりました。「安全のために仕方ない」は言い訳にならない。具体的に11個の「やっちゃダメリスト」があります。
緊急やむを得ない場合の3要件(すべてを満たす場合のみ一時的に許可):
①切迫性:生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
②非代替性:身体拘束以外に方法がない
③一時性:身体拘束が一時的なものである
※態様・時間・心身の状況・理由の記録が義務
例外的にOKになる3条件(3つ全部そろわないとダメ!):
①切迫性:今すぐ命が危ない!
②非代替性:他に方法が本当にない!
③一時性:ずっとじゃなく一時的!
しかも「なぜ」「いつ」「どうやって」「その時の状態」を全部記録する義務がある。「仕方なかった」だけじゃ済まされない。
高齢者虐待の5つの類型:
①身体的虐待(暴行) ②ネグレクト(介護放棄) ③心理的虐待(暴言・拒絶) ④性的虐待 ⑤経済的虐待(財産の不当処分)
高齢者虐待は5タイプ:
①身体的=殴る、蹴る、つねる
②ネグレクト=ごはんを与えない、放っておく、世話をサボる
③心理的=怒鳴る、無視する、「邪魔」と言う
④性的=わいせつな行為
⑤経済的=年金を勝手に使う、お金や財産を奪う
💡 養護者による虐待:身体的虐待(68.2%)が最多、虐待者は息子が最も多い。施設従事者による虐待:身体的虐待(52.0%)が最多。(2020年度データ)
💡 家庭での虐待は身体的虐待が約7割で最多。加害者は息子がいちばん多い(ここ試験に出る!)。施設での虐待も身体的虐待が半分以上。女性の利用者・要介護度が高い人が被害に遭いやすい傾向。
障害者差別解消法(2013年成立・2016年施行):障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止。合理的配慮の提供を、行政には義務、民間事業者には当初努力義務→2021年改正で義務化。
障害者差別解消法(2013年〜):「障害があるから」って理由で差別するの禁止。障害のある人から「こうしてほしい」と言われたら、できる範囲で対応する(合理的配慮)。最初は民間企業は努力義務だったけど、2021年の改正で義務になった(←ここ新しいから出やすい!)