精神障害の現状(5大疾病)、「入院医療中心から地域生活中心へ」という流れ、そして精神保健福祉法の5つの入院形態(任意・措置・緊急措置・医療保護・応急)を整理。国試最頻出ゾーンです。
精神障害といえば「入院の5つの形」が試験の山。誰の同意で・誰の権限で・何時間まで、がポイント。今は「入院より地域で暮らす」方向へ進んでいます。
精神疾患は、がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病の4大疾病に加えられ、いまは5大疾病とされています。2004(平成16)年の「精神保健医療福祉の改革ビジョン」で「入院医療中心から地域生活中心へ」という方針が示されました。治療では薬物療法(服薬管理)が非常に重要で、本人を中心とした地域の支援体制が支えになります。そして国試の山が、精神保健福祉法に定める5つの入院形態——任意入院・措置入院・緊急措置入院・医療保護入院・応急入院です。「誰の同意・誰の権限・何時間まで」を区別して覚えましょう。
精神疾患は今や「5大疾病」のひとつ(がん・脳卒中・心筋梗塞・糖尿病+精神疾患)。流れは「入院中心→地域で暮らす」へ。治療の柱は薬(服薬管理)。試験で必ず出るのが入院の5つの形。コツは3点セット——①本人の同意がいるか ②誰の権限・何人の指定医か ③時間の上限(72時間など)。これで全部見分けられます。任意=本人OK、措置=知事+指定医2人+自傷他害、医療保護=家族等の同意、応急=72時間、緊急措置=72時間(指定医1人)。
同意があるのは任意入院だけ。他は本人同意なしでも可。
措置=知事+指定医2人一致。緊急措置・応急=指定医1人。
緊急措置・応急=72時間。任意入院の退院制限も72時間。
いずれも根拠法は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)。措置・緊急措置のキーワードは「自傷他害の恐れ」です。
| 入院形態 | 内容(同意・権限・時間) |
|---|---|
| 任意入院 | 本人の同意に基づく入院。管理者は任意入院者から退院の申出があれば退院させるが、指定医が入院継続の必要を認めたときは72時間を限度に退院を制限できる。 |
| 措置入院 | 都道府県知事(指定都市市長)の権限。2人以上の指定医の診察結果が一致して、精神障害があり自傷他害の恐れがあると認められた場合に入院させる。 |
| 緊急措置入院 | 自傷他害の恐れで措置入院を要するが、措置入院の手続きがとれない場合に、1人の指定医の診察結果で72時間を限度に入院させる。 |
| 医療保護入院 | 指定医の診察で精神障害があり入院が必要、任意入院ができない状態で、家族等(配偶者・親権者・扶養義務者・後見人または保佐人)のいずれかの同意があれば、本人同意がなくても入院。該当者がいない場合は市町村長が判断。 |
| 応急入院 | 医療・保護のため急速な入院が必要で任意入院ができない状態で、指定医の診察結果により、本人や保護者等の同意がなくても72時間を限度に入院させる(指定医以外の一定要件の医師なら12時間を限度)。 |
医療保護入院した人が早期に退院できるよう、精神科病院の管理者は退院後生活環境相談員の選任が義務づけられています。退院後の地域生活への移行を、医療職・行政職・介護職などの専門職や自助グループ、地域資源、就労の場とともに支えていきます。
5大疾病:4大疾病(がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病)に精神疾患を加えたもの。自傷他害の恐れ:措置入院・緊急措置入院の要件となるキーワード。退院後生活環境相談員:医療保護入院した人の早期退院に向け、精神科病院の管理者が選任する(義務)。ピアヘルパー:同じ障害の体験をもち、当事者を支える人。
Q1. 本人の同意に基づいて行われる入院形態はどれ?
Q2. 措置入院に関する記述で、適切なものはどれ?
Q3. 医療保護入院について、適切なものはどれ?