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障害の理解Ⅰ・第2章 Lesson 4(精神障害)
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精神障害による生活障害
5つの入院形態と地域移行

精神障害のお話
——「入院の5つの形」と地域での暮らし

精神障害の現状(5大疾病)、「入院医療中心から地域生活中心へ」という流れ、そして精神保健福祉法の5つの入院形態(任意・措置・緊急措置・医療保護・応急)を整理。国試最頻出ゾーンです。

精神障害といえば「入院の5つの形」が試験の山。誰の同意で・誰の権限で・何時間まで、がポイント。今は「入院より地域で暮らす」方向へ進んでいます。

アテナ様の導き

精神疾患は、がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病の4大疾病に加えられ、いまは5大疾病とされています。2004(平成16)年の「精神保健医療福祉の改革ビジョン」で「入院医療中心から地域生活中心へ」という方針が示されました。治療では薬物療法(服薬管理)が非常に重要で、本人を中心とした地域の支援体制が支えになります。そして国試の山が、精神保健福祉法に定める5つの入院形態——任意入院・措置入院・緊急措置入院・医療保護入院・応急入院です。「誰の同意・誰の権限・何時間まで」を区別して覚えましょう。

アテナ様の導き(本音モード)

精神疾患は今や「5大疾病」のひとつ(がん・脳卒中・心筋梗塞・糖尿病+精神疾患)。流れは「入院中心→地域で暮らす」へ。治療の柱は薬(服薬管理)。試験で必ず出るのが入院の5つの形。コツは3点セット——①本人の同意がいるか ②誰の権限・何人の指定医か ③時間の上限(72時間など)。これで全部見分けられます。任意=本人OK、措置=知事+指定医2人+自傷他害、医療保護=家族等の同意、応急=72時間、緊急措置=72時間(指定医1人)。

1枚でつかむ:見分けの3つの視点
入院形態はこれで区別する

① 本人の同意

同意があるのは任意入院だけ。他は本人同意なしでも可。

② 権限・指定医の数

措置=知事+指定医2人一致。緊急措置・応急=指定医1人

③ 時間の上限

緊急措置・応急=72時間。任意入院の退院制限も72時間

いずれも根拠法は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)。措置・緊急措置のキーワードは「自傷他害の恐れ」です。

1. 精神科病院の5つの入院形態
図表2-4-1(精神保健福祉法)
入院形態内容(同意・権限・時間)
任意入院本人の同意に基づく入院。管理者は任意入院者から退院の申出があれば退院させるが、指定医が入院継続の必要を認めたときは72時間を限度に退院を制限できる。
措置入院都道府県知事(指定都市市長)の権限2人以上の指定医の診察結果が一致して、精神障害があり自傷他害の恐れがあると認められた場合に入院させる。
緊急措置入院自傷他害の恐れで措置入院を要するが、措置入院の手続きがとれない場合に、1人の指定医の診察結果で72時間を限度に入院させる。
医療保護入院指定医の診察で精神障害があり入院が必要、任意入院ができない状態で、家族等(配偶者・親権者・扶養義務者・後見人または保佐人)のいずれかの同意があれば、本人同意がなくても入院。該当者がいない場合は市町村長が判断
応急入院医療・保護のため急速な入院が必要で任意入院ができない状態で、指定医の診察結果により、本人や保護者等の同意がなくても72時間を限度に入院させる(指定医以外の一定要件の医師なら12時間を限度)。
2. 心理的理解と地域での支援
孤独感・自助グループ・ピアヘルパー

心理的理解

  • 「こんなことを話しても理解してもらえない」と思いを他者に伝えないことがある
  • 苦しみをわかってもらえず孤独感が強まる
  • 本人が自分をどう感じているかに寄り添う

地域での支援

  • 退院後に地域で暮らす受け皿づくりが課題
  • 自助グループ=同じ苦痛の当事者同士で孤立感を軽減
  • 就労はジョブコーチが職場の理解を促進。当事者が支えるピアヘルパー

医療保護入院した人が早期に退院できるよう、精神科病院の管理者は退院後生活環境相談員の選任が義務づけられています。退院後の地域生活への移行を、医療職・行政職・介護職などの専門職や自助グループ、地域資源、就労の場とともに支えていきます。

WORD:5大疾病 / 自傷他害 / 退院後生活環境相談員
国試で問われる用語

5大疾病:4大疾病(がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病)に精神疾患を加えたもの。自傷他害の恐れ:措置入院・緊急措置入院の要件となるキーワード。退院後生活環境相談員:医療保護入院した人の早期退院に向け、精神科病院の管理者が選任する(義務)。ピアヘルパー:同じ障害の体験をもち、当事者を支える人。

試験に出るところ
本音でまとめる
理解度チェック
押すと答えが出ます

Q1. 本人の同意に基づいて行われる入院形態はどれ?

正解はA。任意入院は本人の同意に基づく入院です。措置入院は都道府県知事の権限、医療保護入院は家族等の同意により、いずれも本人同意がなくても行われます。

Q2. 措置入院に関する記述で、適切なものはどれ?

正解はB。措置入院は都道府県知事(指定都市市長)の権限で、2人以上の指定医の診察が一致し、自傷他害の恐れがあると認められた場合に行われます。Cは医療保護入院の説明です。

Q3. 医療保護入院について、適切なものはどれ?

正解はB。医療保護入院は、指定医の診察で入院が必要かつ任意入院ができない状態のとき、家族等(配偶者・親権者・扶養義務者・後見人または保佐人)のいずれかの同意で本人同意がなくても入院できます。該当者がいなければ市町村長が判断します。Cは緊急措置入院・応急入院に近い説明です。
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